2011-05-18 第177回国会 参議院 本会議 第16号
本案は、参議院の憲法審査会に関する事項を定めるものであり、組織及び運営共に憲法調査会を踏襲しつつ、憲法改正原案及び憲法改正手続に関する法律案の審査、提出等の権限が付与されたことに伴う規定の整備を行うものでございます。 以下、その主な内容について御説明いたします。 第一に、憲法審査会は、四十五人の委員で組織し、憲法審査会の会長は委員の互選とする。
本案は、参議院の憲法審査会に関する事項を定めるものであり、組織及び運営共に憲法調査会を踏襲しつつ、憲法改正原案及び憲法改正手続に関する法律案の審査、提出等の権限が付与されたことに伴う規定の整備を行うものでございます。 以下、その主な内容について御説明いたします。 第一に、憲法審査会は、四十五人の委員で組織し、憲法審査会の会長は委員の互選とする。
本規程案は、憲法審査会について、組織及び運営共に憲法調査会を踏襲しつつ、憲法改正原案等の審査、提出等の権限等が付与されたことに伴う規定の整備を行うものであります。 また、理事会の協議に基づき、発議に当たりましては、本委員会の委員長及び理事を発議者、委員を賛成者とし、委員会審査省略要求を付して発議することといたしました。 この際、お諮りいたします。
公述人の意見に対し、各委員からは、投票権年齢を十八歳以上とすることについての見解、憲法に明記されていない最低投票率と憲法改正手続に係る両院協議会の憲法上の位置付けとの関係、一事不再議と無効訴訟についての考え方、憲法教育と運動規制の関係、最低投票率とボイコット運動との関係、公務員と教育者による地位利用の禁止の是非、報道機関に対する規制の在り方、憲法改正手続法公布後三年間の憲法改正原案の審査、提出の凍結
組織運営とともに基本的には憲法調査会規程を継承しつつ、憲法審査会となって議案の審査、提出権限が与えられることに伴う必要な修正がなされるんじゃないかというふうなことがまず考えられると思います。
四つは、改憲原案を審査、提出する権限を持つ憲法審査会を常設機関として国会に設置することです。 法案は三年後施行としながら、憲法審査会は、法成立後、次の国会に設置され、直ちに改憲の議論を行う仕組みとなっています。三年間は改憲原案の提出、審査は凍結するといっても、三年間の調査そのものが改憲作業の一環であることは明らかです。まさに九条改憲と地続きの仕組みと言わなければなりません。
両案では、法案成立後、次の国会で、改憲原案を審査、提出する権限を持つ憲法審査会が常設の機関として設置されることとされております。
ただ、憲法審査会は、憲法調査会とは異なり、憲法改正原案の審査、提出権限及び憲法改正手続法案の審査、提出権限が新たに付与されていること、また、これと関連いたしまして、その調査権限にも憲法密接関連基本法制の調査が追加されている、こういうことに伴いまして、幾つかの相違点が出てくるということになります。 例えば、これまでもたびたび指摘されてきた両院の合同審査会とその勧告権限の規定もその一つでございます。
すなわち、憲法改正の原案の審査、提出権限及び憲法改正手続法案の審査、提出権限がこの審査会には新たに付与されている。そして、この間も議論になりましたけれども、憲法に密接に関連する基本法制に対する調査というものが追加をされるということになりますと、これはやはり幅広い調査対象、審査というものがしっかりとこの中で行い得るものというふうに私も考えております。
以上、私なりに何点か補足をさせていただいた次第でございますけれども、今回、これまでの議論を含めて私見的な感想を申し上げさせていただくならば、今回議論になっております審査会が設置される、国民投票法案が成立をするということになれば、調査を含めて憲法について常時議論されて、そしてその結果によっては改憲原案を審査、提出することにつながるのではないかという御懸念を一方で表明されていらっしゃるところもございますけれども
第一に、改憲原案を審査、提出する権限を持つ憲法審査会なる機関を国会に常置するという両法案に対して、井口参考人から常設である必要はないとの意見が述べられました。同感であります。
まず、両法案は改憲原案を審査、提出する権限を持つ憲法審査会なる機関を国会に常置するとされているわけですが、なぜ常設の機関とする必要があるのかということなんです。
この法案が成立をすれば、その次の国会から憲法審査会が設置されて、調査も含めて常時憲法について議論されて、その結果によっては改憲原案を審査、提出するということになっております。調査権限のみを与えられていた憲法調査会とは明確に性格を異にする機関であると、先ほども御意見がありました。
○岩木哲夫君 総理大臣にお聞きいたしたい点は、只今も総理大臣は地方税法案及び地方財政平衡交付金等は予算と切り離して審議でき得るものであるから、衆議院においては通過したのであろうという御意見でありまするが、現に衆議院におきましても、これは不可分の法律案であるから是非並行審査、提出の促進をそれぞれの議員から要求した筈でありまして、それが多数党の政党政治の決議によりまして、切り離したままで今日参議院に参つたのでありますが
一 一、再審査提出中は差押え及び延滯 利子をとらぬこと。 一、大口脱税者の徹底的摘発と怠慢 の責任をとれ。 一、徴税機構の民主化と税務官吏の 生活を保証せよ。 一、厖大割当をうのみにした業者い じめの署長は責任をとれ。 一、取引高税の不当割当課税をやめ よ。 一、税務協力委委員の公選。 右決議する。